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修理規定(音響機器・情報機器)
ティアック株式会社が取り扱っている音響機器・情報機器製品の修理規定をご確認いただけます。
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修理規定(音響機器・情報機器)
第1条(適用範囲)
本規程はティアック株式会社およびその子会社が日本国内向けに製造販売または輸入販売したもの(以下、対象機器といいます)について、ティアック修理センター(以下、当社といいます)が承る修理に適用します。
対象機器に改造が確認された場合や本体ケースが開けられたことが認められた場合は修理をお断りいたします。また正規バージョンアップを除き、販売後のいかなる改造もお受けできません。
第2条(保証期間内の修理)
保証期間内に取扱説明書等に従って正常な使用状態で対象機器が故障した場合には当社所定の無料修理規程に従い、無料にて修理を行います。
本条の規程と対象機器添付の無料修理規程(以下、個別規程といいます)の条件が抵触する場合は、本規程中に特記の無い限り、個別規程を優先します。
前項にかかわらず次の各号のいずれかに該当する場合は、保証期間内であっても有料修理となります。
保証書が対象機器に添付されていない場合
(但し、レシートまたは領収書などにより、対象機器の購入年月日を確認できる場合を除きます。この但し書は、前項の規定にかかわらず、本規程を優先します。)
保証書に必要事項の記入が無い場合、または字句を書き換えられた場合、その他事実と異なる記載がされていた場合
ご使用上の誤り(水などの液体こぼれ、水没、落下等)、または誤接続や誤挿入による故障・損傷の場合
火災、地震、水害、落雷その他の天災地変、公害、塩害、ガス害(硫化ガス)、異常電圧や指定外の電源使用による故障・損傷の場合
消耗品の自然消耗、磨耗、劣化や寿命部品等の交換が必要となった場合
接続している他の機器、または不適当な消耗品やメディアの使用に起因した故障・損傷の場合
お客様における不適当なお取扱いにより生じた故障・損傷の場合
お客様のご使用環境や対象機器の維持・管理方法(埃、錆び、カビ、虫、小動物の侵入および糞尿による故障等)に起因して生じた故障および損傷の場合
第3条(保証期間外もしくは保証対象外の機器の有料修理)
当社は、保証期間が過ぎた機器および前条3項各号に基づく保証対象外の機器を有料修理いたします。本条に基づく修理にあたっては当社修理料金規定に沿って行い、修理料金を請求いたします。
第4条(対象機器の受渡し)
送付方式
対象機器の修理は原則として、お客様ご自身が荷造り作業を行い、当社へ送付する方式にて承ります。
対象機器の配送料のお客様ご負担は、以下のとおりです。
音響機器:片道分負担(着払いまたは当社よりの取引便手配の場合、返却時はお客様ご負担。)
情報機器:往復分負担
対象機器の危険負担は、当社手配の引取便の場合は当該引取便への引渡し時点、他の方法で当社へ送付いただいた場合は当社への到着時点で、お客様より当社に移転し、当社保管中の対象機器に生じた滅失、毀損等については当社が責任を負担します。
出張方式
お客様が当社技術者の出張をご希望された場合、対象機器のご使用場所へ伺う方式にて承ります。この場合、当社所定の出張料金を別途申し受けます。なお、一部の商品には、前号の送付方式のみとし、出張方式をお受けできないものがございます。詳しくは、対象機器に添付された保証書をご確認下さい、保証書が添付されていない場合は当社へお問い合わせ下さい。
当社技術者が対象機器を確認した結果、その場での修理が不可能と判断した場合は、対象機器を当社に持ち帰り、当社内にて修理後、再度お届けすることになりますのでご了承下さい。
修理申し込みに際しては、必ずお客様の電話番号、住所、Eメールアドレスなどの連絡先(以下、お客様連絡先といいます)をお知らせ下さい。また、修理のお申し込み後、お客様連絡先が変更となる際も、必ず新しいお客様連絡先についてお知らせ下さい。
第5条(修理料金の見積)
お預かりした機器を確認し、修理可能と当社が判断した場合は、ご依頼内容に従い見積いたします。
お預かりした機器を確認した結果、修理不能と当社が判断した場合、または、お客様より見積承認のご連絡を頂けない場合は、遅滞なくお客様に連絡の上返送いたしますので機器のお受け取りをお願いいたします。返送にかかる費用負担は前条1項 ii 号に基づきます。
お客様見積承認後に実作業を開始いたします。
お客様見積承認後に見積金額と異なる事情が発生した場合には、再度見積を提示し、お客様が再承認のうえ、修理を実施いたします。
修理完了後、1ヶ月以上お引取りをいただけない場合、お引取りいただく際に再検査を実施することがあります。この場合、再検査費用を追加請求いたします。
第6条(部品交換)
修理においては、新品または同等の性能をもつ整備済み部品を使用する場合があります。なお、交換した部品は、当社にて処分いたします。
第7条(再修理および責任の限定)
修理をご依頼された対象機器が返却されましたら、速やかに、対象機器の外観に異常がないこと、また、修理ご依頼箇所の修理が完了していることをご確認下さい。外観上の損傷等につきましては、遅滞なくご連絡いただかない限り、補償等に応じることはできません。
当社が実施した修理において当社の責に起因する不具合が発見され、修理完了日より3ヶ月以内に修理時の「修理明細票」を添えてその旨お客様より当社にご連絡いただいた場合、当社の責任と費用において必要な修理を再度実施いたします。(ここにいう不具合とは、修理を実施した箇所の同一原因による不具合により再度修理が必要となる場合をいいます)但し、補修用性能部品の保有期間を経過した対象機器、または、必要部品が調達不能となった輸入販売商品等に関しては、本項の規定は適用しません。
合理的な範囲で当社が修理を繰り返し実施したにもかかわらず、前項の不具合が修理されなかった場合には、当社は、その不具合に起因してお客様に生じた損害について賠償責任を負うものとし、その賠償額は、該当する修理の修理料金相当額を上限とします。
第8条(免責事項)
当社は当社の責に起因しない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益(機器を業務に使用した場合の業務上の損害を含みます)については責任を負わないものとします。但し、対象機器の修理に関連してお客様が被った損害が当社の故意または重過失に起因する場合はこの限りでないものとします。
当社が受託した修理、電池交換などのサービスに起因してプログラム、データの消去による損害または逸失利益等が生じた場合も、当社は一切の責任を負いません。修理の前に必ず、お客様において必要なデータのバックアップ等を行ってください。
第9条(修理品の保管期間)
お客様に修理完了をお知らせ後3ヶ月、または、お客様による修理のご依頼のキャンセル後1ヶ月のいずれかを経過しても対象機器を引き取られない場合は、お客様が対象機器の所有権を放棄されたものとみなし、当社は対象機器を自由に処分できるものとします。この場合、当社はお客様に対し当該保管に要した費用を1ヶ月当たり500円ならびに当該処分に要する費用を請求できるものとし、また保証期間外の修理の場合は、別途修理料金またはキャンセル料を請求できるものとします。
第10条(個人情報の取扱い)
当社は、お客様の住所、氏名、電話番号、Eメールアドレス、その他お客様を識別または特定することができる情報(以下、個人情報といいます)を修理等サービス提供の目的のために当社ならびに当社指定の配送業者に提供するものとし、お客様は予めこれに同意するものとします。当社は、
ティアックグループ個人情報保護方針
に基づき、個人情報の保護に努めます。
第11条(本規程の変更)
当社は本規程を必要に応じて変更することがあります。変更に際しては、変更後の本規程の内容および効力発生日について事前に周知します。効力発生日以降に承る修理、および第9条の期限を10年経過した対象機器の保管について、変更後の修理規定が適用されます。
第12条(管轄裁判所)
本規程に基づく対象機器の修理に関する訴訟については、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所をもって第一審における合意の専属的管轄裁判所とします。
最終更新日:2023年10月1日