NewsRelease
2007年5月31日
会社名 ティアック株式会社
代表者名 取締役社長 英 裕治
(コード番号 6803 東証第1部)
問合せ先 IRグループマネジャー 水石 和夫
(TEL 0422-52-5009)

取締役に対するストックオプション(新株予約権)の割当てに関するお知らせ
当社は、本日開催の当社取締役会において、ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引受ける者の募集をすること等につき決議いたしましたのでお知らせいたします。


Ⅰ 新株予約権を引受ける者の募集をすることを必要とする理由
 当社取締役の当社の長期的な企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めることを目的とします。

Ⅱ 新株予約権の発行要項
1. 募集新株予約権の名称    ティアック株式会社第1回新株予約権
2. 募集新株予約権の総数    700個
3. 募集新株予約権の目的である株式の種類および数
募集新株予約権の目的である株式の種類は、普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は1,000株とする。
ただし、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとする。当該調整後付与株式数を適用する日については、5.(2)①の規定を準用する。
     調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
4. 募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、募集新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、下記14.の定める募集新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)の平均値に1.1を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)または割当日の前日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額とする。
5. 行使価額の調整
(1) 割当日後、当社普通株式につき、次の①または②の事由が生ずる場合、行使価額をそれぞれ次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
①株式分割又は株式併合を行う場合。
 
②時価を下回る価額で、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)。
 
(2) 上記(1)①および②に定める場合の他、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当てまたは配当等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
6. 募集新株予約権を行使することができる期間
平成21年6月16日から平成24年6月15日まで
7. 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
(1) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(2) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
8. 譲渡による募集新株予約権の取得の制限
譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
9. 募集新株予約権の取得条項
当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案もしくは新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
10. 組織再編における募集新株予約権の消滅および再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は、消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件等を勘案の上、上記3.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記4.で定められる行使価額を組織再編の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記6.に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記6.に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
上記7.に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
上記9.に準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
下記12.に準じて決定する。
11. 募集新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め
募集新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
12. その他の募集新株予約権の行使の条件
新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
13. 募集新株予約権の払込金額
募集新株予約権と引換えの金銭の払込みはこれを要しないものとする。
※職務遂行の対価として割り当てるものであり、対象者に特に有利な条件となるものではない。
14. 募集新株予約権を割り当てる日
平成19年6月15日
15. 募集新株予約権の割当てを受ける者
当社取締役4名

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