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2008年4月30日
会社名 ティアック株式会社
代表者名 取締役社長 英 裕治
(コード番号 6803 東証第1部)
問合せ先 IRグループマネジャー 水石 和夫
(TEL 042-356-9178)
「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定に関するお知らせ
当社は、平成20年4月30日開催の取締役会において、内部統制システム構築の基本方針に関し、下記のとおり一部改定することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
(下線部分が主な改定個所です。)
記
(1) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
1.
取締役は、株主総会、取締役会及び関連資料等、取締役の職務の執行に係る情報について、法令・社内規程に基づき、保存・管理を行う。
2.
取締役社長は、上記情報の保存及び管理の監視・監督責任者として、必要に応じて取締役、監査役、会計監査人等が閲覧できるよう保存期間管理する。
(2) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1.
当社は、損失の危険の管理を統括する組織として、取締役社長を監視・監督責任者とする「ビジネスリスクマネジメント委員会」を設け、各部門のリスクマネジメント業務を統括するとともに、全社的な視点からリスクマネジメントの基本方針、その他重要事項の決定を行う。
2.
「ビジネスリスクマネジメント委員会」は、当社の内在するリスクを把握、分析、評価した上で適切な対策を実施するとともに、各部門のリスクマネジメント状況を監督し、定期的な見直しを行う。当社は平時においては、各部門においてその部門のリスクの洗い出しを行い、そのリスクの軽減化に取り組むとともに、有事においては「ティアックグループ有事対応マニュアル」に従い、会社全体として対応することとする。
(3) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1.
当社は、定時取締役会、臨時取締役会により、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行うとともに、取締役会の機能をより強化し経営効率を向上させるため、全取締役、常勤監査役、執行役員等が出席する経営執行会議を開催し、業務執行に関する基本的事項及び重要事項に係る意思決定を機動的に行う。なお、経営環境に機敏に対応するため、当社は取締役の任期を1年とし、あわせて業務の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、取締役会のチェック機能を強化するため、執行役員制を導入している。
2.
業務の運営について、取締役会は、将来の事業環境を踏まえ中期経営計画及び各年度予算を立案し、全社的な経営目標を設定する。各部門においては、その経営目標達成に向け具体策を立案・実行する。また、取締役会は、経営目標が当初の予定どおりに進捗しているか、業績報告を通じて定期的にチェックを行う。
3.
当社は、日常の業務の遂行に際し、各レベルの責任者が職務権限の委譲に基づき、業務を遂行する体制をとる。
(4) 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1.
当社は、「ビジネスリスクマネジメント委員会」にコンプライアンスを統括させる。コンプライアンスの推進については、「ティアックグループコンプライアンス規程」を制定し、取締役・使用人等が、コンプライアンスを重視して自らの業務運営にあたるよう、研修等を通じて指導する。
2.
当社は、公益通報者保護法に基づく「内部通報制度」により、取締役・使用人等が社内においてコンプライアンス違反行為が行われ、また行われようとしていることに気付いたときは、制度で定める「窓口部門」に通報しなければならないと定めている。会社は通報者、通報内容について開示しないものとする。
3.
また、「ティアックグループコンプライアンス規程」において、ティアックグループ社員は反社会的勢力・団体に対しては断固たる行動をとり、一切の関係を拒絶し、その活動を助長するような行為をしてはならない旨規定し、反社会的勢力・団体に対しては、弁護士、警察等とも連携し組織的に対応する。
4.
当社は、財務報告の信頼性を確保するために、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に従い、財務報告に係る内部統制の有効性を評価、報告する体制を整備し運用する。
(5) 当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
1.
当社企業グループでは、各社の取締役の職務の執行に係る情報について、取締役社長を監視・監督責任者として、法令・社内規程に基づき、保存・管理を行い、必要に応じて当社取締役、監査役、内部監査室への閲覧可能な状態とする体制を整備する。
2.
当社は、「ビジネスリスクマネジメント委員会」が当社企業グループ全体のコンプライアンス・リスク管理を統括・推進する体制とし、当社企業グループ各社のコンプライアンス・リスク管理教育、指導を行うとともに問題点の把握に努める。
3.
また、平成18年4月に設置された内部監査室は、当社及び当社企業グループの組織体制の整備及び業務の執行状況を評価し、経営改善のための提言を行うとともに、不適切な取引または会計処理を防止する。
(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
1.
当社は、現在は監査役の職務を補助すべき使用人はいないが、監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、必要に応じて専任あるいは兼任の補助スタッフを置くこととする。
(7) (6)の使用人の取締役からの独立性に関する事項
1.
監査役の職務を補助すべき使用人の独立性を確保するため、当該使用人の任命、異動等の人事権に係わる事項の決定には、監査役会の事前の同意を得るものとし、人事考課については、常勤監査役の意見を考慮して行う。
(8) 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
1.
取締役は、当社取締役会規程に定める取締役会決議事項(法令に定められた事項、定款に定められた事項、重要な業務に関する事項)並びに各取締役の職務の状況についての報告をするための体制をとる。
2.
取締役、執行役員等は、重要な業務の執行状況についての報告をするための体制をとる。
3.
取締役は、監査役の業務監査にあたり使用人が重要な業務の執行状況についての報告をするための体制をとる。
4.
「ビジネスリスクマネジメント委員会」ほか経営執行会議下部組織は、監査役に定期的に報告をするための体制をとる。
(9) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1.
取締役は、監査役の監査が実効的に行われることを確保するため、当社の会計監査人と会計監査内容についての情報の交換が十分に行えるための体制をとる。
2.
内部監査室は、監査役と定期的な情報の交換を行い、連携を図る体制をとる。
※各ニュースリリースに記載されている情報は発表時点の情報です。その後、内容が変更となっている場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
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